会則

早稲田大学サイクリングクラブOB会会則

第1条(名称)本会は早稲田大学サイクリングクラブOB会と称す。

第2条(目的)本会は早稲田大学の祖大隈老侯の建学の精神を尊び、会員相互の親睦を図り、併せて早稲田大学サイクリングクラ(以下クラブと略)のために貢献する事を目的とする。

第3条(事業)本会は以下の事業を行う。

  1. OB通信の発行
  2. クラブへの財政支援
  3. その他、前条の目的達成のために必要なる事業

第4条(会員)クラブ卒業生は同時に本会の会員となる。

第5条(役員)

  • 名誉会長 1名(クラブ会長)
  • 会長   1名
  • 副会長 若干名
  • 事務局長 1名
  • IT局長 1名
  • 会計局長 1名
  • 会員局長 1名

第6条(総会)本会の最高議決機関として総会を置く。総会は以下の種類とする。
定期総会  クラブの5周年毎に開催する。
臨時総会  会長が必要と判断するときに開催する。
総会の議長は会長がこれに当たる。

第7条(任期)会長は定期総会において出席者の過半数の議決により選任され、任期は選任された定期総会の終了時から次の定期総会の終了時までとする。副会長以下の役員は会長が任命・解任し、任期は任命した会長の任期と同じとする。尚、重任・兼任は妨げない。

第8条(代行)会長に不測の事態が生じた場合には副会長の互選により会長代行を指名して会長の任に当る。会長代行の任期は元の会長の任期と同じとする。副会長以下の役員の代行は会長が任命する。

第9条(収入)本会の収入は以下による。
① 前年度の繰越金
② 寄付

第10条(補佐)副会長は会長を補佐する。また、会計、会員、ITの各局長はそれぞれの職務を補佐する局員を指名することができる。

第11条(事務局長)事務局長は、会計、会員、ITの各局長を統括する。

第12条(会計)本会の会計は会計局長がこれに当たる。会計局長は口座を開設して寄付を受入れ、残高を管理する。本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。各会計年度終了後、速やかにOB通信で会計報告を行う。

第13条(名簿)本会の名簿整備は、会員の申告または個別の異動届けによって行い、法令に従って名簿管理を行う。会員局長がこれに当たる。名簿データの扱についてはIT局長が補助することが出来る。

第14条(情報)本会に関連する電子情報はIT局長が取り扱う。

第15条(改定)本会則の変更は総会において出席会員の過半数の同意を要する。

第16条(事務所)本会の事務所は会長宅とする。

第17条(発効)本会則は昭和40年4月1日から発効する。

特記 
1 平成24年11月23日の定時総会で改定を行った。この改定により年会費の規定を削除した。平成25年会計年度以降の年会費を前払いした会員については、希望者に前払い会費を返金する。
2 同じ改定によりクラブへの財政補助から10万円の定額の規定を削除して不定額としたが、財政事情が逼迫しない限り10万円の補助を継続する。
3 同じ改定により慶弔規定を削除したが、有志により本会の名による慶弔活動の実施を妨げるものではない。

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